日本木酢液協会は木酢液・竹酢液の有効利用と関連業界の発展を図ることを目的とした団体です。

協会規約

第一条 名称

本会は、日本木酢液協会と称す。

第二条 目的

本会は、
1、木酢液の性質及び生産並びに利用に関する情報、及び基礎的研推進、2、木酢液を生産する木炭業界と木酢液を利用する業界との連携とその発展、3、学会、行政官庁との折衝、連絡を目的とする。

第三条 事業内容

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。木酢液を生産利用する業界に共通する諸問題の解決。
1)規格の制度
2)基礎研究
3)文献、資料調査
4)その他

第四条 会員

本会は、第一条の目的に賛同し第二条の活動に参加または協力するものをもって会員とする。
1)炭焼きの会員
2)木酢液の生産・利用に関係するもの(学会・業界の人々)
3)木酢液に興味を持つものをもって組織する。
会員は一般会員と法人会員ならびに理事会によって推挙される特別会員とからなる。

第五条 活動資金

本会は、次の各項をもって活動資金とする。
1)個人会員(年額3,000円)、法人会員(1口30,000円以上)。
2)団体・法人等の賛助金、および助成金。
3)個人寄付その他。尚、2年以上にわたって会費未納の方は自動的に会員たる資格を失う。

第六条 役員及び顧問

①本協会役員として理事15名以上25名以内、理事のうちより監査理事2名を置く。
②理事及び監査理事は総会で選任する。
③理事のうちから互選により会長1名、副会長4名以内、専務理事1名を置く。
④会長は会務を総理し本協会を代表する。副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはこれを代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。専務理事は会長、副会長を補佐し、事務局長を兼務する。
⑤理事及び監査理事の任務を2年とする。補欠の任期は前任者の残任期間とする。又、役員は再任されることができる。
⑥本協会は、必要に応じて名誉会長、相談役、顧問を置くことができる。
⑦役員、名誉会長、相談役及び顧問は無報酬とする。但し、事務局長には、事務局経費を支払うものとする。

第七条 運営

本会の通常の運営は理事会が行う。 尚、必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第八条  会計年度

本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとし、年1回総会を開く。

第九条 所在地

本会の所在地は、理事会で決定し、総会でこれを報告する。

第十条規約の発効

本会の規約は平成16年4月1日より発効する。 平成28年6月21日改正

 

 

日本木酢液協会
〒114-0014 東京都北区田端2丁目6番6号
連絡先(守谷分室)
〒302-0110 茨城県守谷市百合ヶ丘3丁目2651-5
E-mail oharas@hi3.enjoy.ne.jp

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